駐車場での事故は意外と多く、「過失割合はどうなるのか?」と疑問に思う方も多いです。
特に
・停車していたのにぶつけられた
・バックしてきた車に衝突された
このような場合でも、必ずしも 0:100になるとは限りません。
実際には停車していても過失が付くケースがあります。
この記事では、駐車場事故の過失割合の考え方や、停車していても1割過失になるケースを実際の事例を交えて解説します。
駐車場事故の過失割合の考え方
駐車場事故では、一般道路と違い 双方に注意義務があると判断されることが多いです。
理由は
- 見通しが悪い
- 車の出入りが多い
- バック走行が多い
といった環境のためです。
そのため
・バック同士の事故
・バック車と走行車
・停車車両との事故
など、状況によって過失割合が変わります。
駐車場で多い事故パターン
バック同士の事故
駐車場では、両方の車がバックして衝突する事故が多くあります。
この場合は
50:50
になるケースが多いです。
双方に後方確認義務があるためです。
走行車とバック車
通路を走行している車と、駐車枠からバックして出てくる車が衝突した場合は
走行車 30
バック車 70
と判断されるケースが多いです。
停車車両に衝突
完全に停車している車に衝突した場合は
10:0
になるケースもあります。
ただし、駐車場内では停車していても過失が付く場合があります
停車していても過失が付く理由
駐車場事故では
予見可能性
という考え方が使われることがあります。
つまり
「事故を予測できたかどうか」
という点です。
例えば
・相手の車が動きそうだった
・バックする可能性があった
と判断された場合、停車していても過失が付くケースがあります。
A車(バック車)90
B車(停車車)10
という過失割合を提示しました。
理由としては
「駐車場に入る際にA車のテールランプが点灯していたため、バックしてくる可能性を予測できた」
という判断でした。
- このように、停車していても過失が付くケースがあります。
過失割合に納得できない場合
- 事故の過失割合は、基本的に保険会社同士の話し合いで決まります。
ただし
・ドライブレコーダー
・事故状況
・目撃証言
などによって判断が変わるケースもあります。
過失割合に納得できない場合は
・保険会社に再確認する
・弁護士に相談する
といった方法もあります。
弁護士費用特約が使えるケースもある
交通事故の過失割合に納得できない場合は、弁護士に相談するという方法もあります。
その際に確認しておきたいのが、自動車保険に付いている 弁護士費用特約 です。
弁護士費用特約とは、交通事故で弁護士に相談したり依頼した場合の費用を保険会社が補償してくれる特約です。多くの場合
・法律相談料
・弁護士費用
・訴訟費用
などが補償されます。
補償金額は保険会社や契約内容によって異なりますが、一般的には 300万円程度まで補償されるケースが多いです。
そのため、過失割合に納得できない場合は、自動車保険に弁護士費用特約が付いていないか確認することをおすすめします。
弁護士費用特約は自分の保険だけでなく、家族の保険で使える場合もあります。
まとめ
駐車場事故では、停車していても過失が付くケースがあります。
特に駐車場内では双方に注意義務があると判断されるため、完全停止でも1割程度の過失が付く場合があります。
事故状況によって過失割合は変わるため、ドライブレコーダーなどの証拠が重要になります。


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